・税関事務管理人(ACP)
ACPとは
日本に居住しない者が税関手続を行う場合は、自らの代わりに税関手続を行う税関事務管理人を定め、あらかじめ税関手続を行おうとする税関に所定の書面に必要事項を記載し、これを届け出る必要があります。
この場合、税関事務管理人は税関への輸出入申告手続、検査の立会い、関税等の納付、税関が発する書類や還付金の受領等を日本に居住しない者の代理で行うこととなります。
税関事務管理人は、本邦に住所又は居所(法人にあっては本店又は主たる事務所)を有する者であることが必要であり、また、税関事務管理人が行う税関手続の処理が通関業法第2条に規定する通関業務に該当する場合には、税関事務管理人は通関業の許可を受ける必要があります。
(関税法第95条、通関業法第2条、第3条)
ACPは、日本に輸入者や拠点がない海外事業主が、日本に輸入するときに必要なサポートです。主には海外セラーがAmazon販売行う際に必要な情報です。2023年10月1日から、税関の指導により、すべての海外セラーは必ずACP通関しなければいけないので、早めの申請は行ったほうがいいです。弊社はACP申請は期間限定で無料で行います。